ふくおか健康づくり県民運動

ふくおか健康づくり県民運動

健康づくり団体・事業所宣言

本規約は、健康づくり団体・事業所宣言の新規登録の条件を定めるものです。以下の規約をよくお読みになり、これに同意される場合にのみご申請いただきますようお願いいたします。

「ふくおか健康づくり団体・事業所宣言」登録申請規約

(目的)
第1条 この「ふくおか健康づくり団体・事業所宣言」登録申請規約(以下「規約」といいます。)は、福岡県保健医療介護部健康増進課(以下「県」といいます。)が実施する「ふくおか健康づくり団体・事業所宣言」登録制度(以下「制度」といいます。)への新規登録、変更登録及びふくおか健康づくり県民運動情報発信サイト(以下「サイト」といいます。)の利用に関する諸条件を定めるものです。

(定義)
第2条 本規約上の「登録団体等」とは、本規約に同意のうえ登録申請をし、県が登録した団体・事業所をいいます。

(規約の同意)
第3条 「ふくおか健康づくり団体・事業所宣言」の登録(登録内容の変更を含む。以下、同じ。)申請をする場合は、本規約に同意するものとします。

(登録申請)
第4条 登録の対象となる団体・事業所は、福岡県内において事業活動を行う法人その他の団体(個人事業主及び主たる事務所の所在地が県外に存する法人その他の団体の県内事業所を含む。)とします。ただし、団体・事業所又はその事業主・役員が次に掲げる事項に該当する場合は、登録の対象外とします。

  • (1)暴力団員等、又はこれらと密接な関係を有すること
  • (2)国税、地方税、社会保険料、労働保険料を滞納していること
  • (3)労働安全衛生法、健康増進法の規定に違反していること

2 登録申請を希望する者は、県が定める手続に従って、団体・事業所名、電子メールアドレス、その他ふくおか健康づくり団体・事業所宣言の登録のために必要事項を届け出るものとします。
登録団体等は、第7条第1項に定める団体・事業所宣言情報及びその他追加情報について、登録申請時の他、県が要求する時にも届け出ることにあらかじめ同意するものとします。

3 県は、登録申請をした者が以下のいずれかに該当する場合、その登録を承認しないことがあります。また、県が登録申請の承認をした登録団体等が以下のいずれかに該当することが判明した場合には、当該承認を取り消すことがあります。

  • (1)登録団体等が県に届け出た事項に虚偽の記載、誤記、または記入漏れがあった場合。
  • (2)他人もしくは架空の個人情報または法人情報を使って登録申請を行った場合。
  • (3)登録申請者が既に登録団体等である場合(二重登録を行ったとき。)。
  • (4)登録申請者が第10条に定める宣言取消の事由のいずれかに該当する場合。

(登録内容の変更)
第5条 登録団体等は、団体・事業所名、所在地、代表者名、連絡先などの登録内容に変更が生じた場合は、「「ふくおか健康づくり団体・事業所宣言」の登録に関する要綱」に定める「ふくおか健康づくり団体・事業所宣言登録変更申請書」により、直ちに県に届け出るものとします。

2 前項の届出がなかったり、登録情報の不備により、県からの通知や資料などの送付物の到着が遅れ、またはこれらが到達しなくても、登録団体等宛に通常到達すべきときに到達しているものとみなし、これにより登録団体等に対して不利益が生じても、県は一切の責任を負わないものとします。

(情報公開の範囲)
第6条 登録団体等が県に届け出た事項については、サイト上で公開されることに同意したものとします。

(団体・事業所宣言情報の保護及び秘密保持)
第7条 登録団体等が県に届け出た事項及び登録団体等のサイト利用に関する情報等、県が本規約に係る業務に関して取得し、または記録した情報(以下「団体・事業所宣言情報」といいます。)は県が所有します。県は、団体・事業所宣言情報を、本規約で定める場合のほか、サイトのプライバシーポリシーに基づき、適切に取扱うものとします。

2 県は、団体・事業所宣言情報を、サイトの提供以外の目的のために利用せず、また第三者に開示したり、提供したりしないものとします。但し、次の各号に定める事項については、登録団体等は県による団体・事業所宣言情報の利用及び提供にあらかじめ同意したものとします。

  • (1)県が認めた第三者または業務委託会社に対して、制度を推進する目的で団体・事業所宣言情報を提供すること。ただし、県と当該第三者または業務委託会社との間には、団体・事業所宣言情報の秘密保持に関する契約等が交わされるものとする。
  • (2)ふくおか健康づくり団体・事業所に対し、県または県の業務委託会社・団体が制度に関する告知等のための電子メールまたは郵便物等を送付すること。
  • (3)制度の推進のために、県が団体・事業所宣言情報の属性やデータを集計・分析し、個人の識別・特定が通常できない状態に加工したものを作成し、県が利用すること。または県の業務委託会社や県が認めた第三者に提供すること。
  • (4)登録団体等が県または第三者に不利益を及ぼす行為をしたと県が判断した場合、県が登録団体等に関する情報を当該第三者や関係当局もしくは関連諸機関に通知すること。
  • (5)その他任意に登録団体等の同意を得たうえで団体・事業所情報を利用し、または提供すること。

(登録団体等への通知方法)
第8条 県から登録団体等に対する通知は、登録団体等があらかじめ県に届け出た電子メールアドレス宛の電子メール、サイト上の掲示またはその他県が適当と認めるその他の方法により行うものとします。

2 前項の通知が電子メールで行われる場合、県は、登録団体等の加入する電子メールサイトのサーバー宛に電子メールを発信し、当該サーバーに到着したことをもって登録団体等への通知が完了したものとみなします。登録団体等は、当該電子メールを遅滞なく閲覧してください。前項の通知がサイト上の掲示により行われる場合、当該通知がサイト上に掲示され、登録団体等がサイトにアクセスすれば当該通知を閲覧することが可能となったときをもって登録団体等への通知が完了したものとみなします。

(禁止事項)
第9条 登録団体等は、次の各号に該当することを行ってはなりません。

  • (1)サイトを不正の目的をもって利用したり、営利を目的とした利用をすること。
  • (2)県、第三者の商標権、著作権、意匠権、特許権などの知的財産権及びその他の権利を侵害する行為、またはそのおそれのある行為。
  • (3)第三者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為。
  • (4)第三者を差別もしくは誹謗中傷し、または他者の名誉もしくは信用を毀損する行為。
  • (5)詐欺等の犯罪に結びつく、または結びつくおそれのある行為。
  • (6)サイトによりアクセス可能な県または第三者の情報を改ざん、消去する行為。
  • (7)実在または架空の第三者になりすましてサイトを利用する行為。
  • (8)有害なコンピュータプログラム等を送信し、または他者が受信可能な状態におく行為。
  • (9)第三者に対し、無断で広告・宣伝・勧誘等の電子メールを送信する行為。
  • (10)第三者の設備またはサイト用設備(県がサイトを提供するために用意する通信設備、電子計算機、その他の機器およびソフトウェアをいい、以下同様とします。)に無権限でアクセスし、またはその利用もしくは運営に支障を与える行為、またはそのおそれのある行為。
  • (11)本人の同意を得ることなく、または詐欺的な手段により第三者の個人情報を収集する行為。
  • (12)上記各号の他、法令、本規約もしくは公序良俗に違反、サイトの運営を妨害する行為、県の信用を毀損し、もしくは県の財産を侵害する行為、または他者もしくは県に不利益を与える行為。
  • (13)上記各号のいずれかに該当する行為(当該行為を第三者が行っている場合を含む。)がみられるデータ等へ当該行為を助長する目的でリンクを貼る行為。

(登録団体等の登録取消)
第10条 登録団体等が次の各号に一つでも該当する場合は、県は、当該登録団体等の登録を何ら事前に通知及び催告することなく、取り消すことができるものとします。

  • (1)第4条第4項に定める事由のいずれかに該当することが判明した場合。
  • (2)県が提供する情報を県の承諾を得ることなく改変した場合。
  • (3)不正の目的をもってサイトを利用し、または第三者に利用させた場合。
  • (4)不正もしくは不正の恐れがある場合、または第三者による不正の防止を行なうために必要な場合。
  • (5)登録団体等について、事業停止や雇用者不在の申し立てがなされた場合。
  • (6)登録団体等の代表者や役員が暴力団員で有る場合、及び暴力団又は暴力団員と密接な関係を有していると判断される場合。
  • (7)県の他の事業において、(6)の理由により入札指名停止、認定取消、登録取消等の措置があった場合。
  • (8)企業等としての活動実態がないと判断される場合。
  • (9)本規約のいずれかの条項に違反した場合。
  • (10)その他県が登録団体等として不適切と判断した場合。
2 サイトの利用に関して、県又は業務委託会社から疑義が出されている場合、その解決までの間、県の判断により当該登録団体等のサイトの利用を制限させていただくことがあります。

(サイトの変更)
第11条 県は、登録団体等に事前に通知することなく、サイトの諸条件・運用規則、またはサイトの内容を変更することがあり、登録団体等はこれを承諾するものとします。
この変更には、サイトの内容の部分的な改廃などを含みますが、これらに限定されません。また県は、この変更に起因する登録団体等が被った不利益、損害については、一切の責任を負わないものとします。

(サイトの一時的な中断または中止)
第12条 県は、次の各号に該当する場合には、登録団体等に事前に連絡することなく一時的にサイトの運営またはサイトの一部もしくは全部を中断・停止することがあります。

  • (1)サイトのシステムの保守、点検、修理、変更を定期的にまたは緊急に行う場合。
  • (2)火災、停電などや、地震、噴火、洪水、津波などの天災により、サイトの提供が困難な場合。
  • (3)第三者によるサイトのシステムの破壊や妨害行為(データやソースコードの改ざん・破壊を含む。)などにより運営ができなくなった場合。
  • (4)その他県がサイトの一時的な中断・停止を必要と判断した場合。

2 県は、必要に応じ、登録団体等に事前に連絡することなく、サイトの全部または一部の提供を中止することがあります。
3 本条に基づくサイトの中断・停止または中止に起因する登録団体等または他の第三者が被ったいかなる不利益、損害について、県は一切の責任を負わないものとします。

(免責事項)
第13条 県による登録団体等の登録情報の削除、登録団体等の登録の停止・取消、サイトの停止、中断、中止等により生じた損害について、県は事由の如何を問わず一切の損害賠償義務を負わないものとします。
2 県は、サイトの利用により生じた登録団体等の損害すべてに対し、一切の責任も負わないものとし、当該損害の賠償をする義務もないものとします。

(規約の範囲及び変更)
第14条 県がサイト上における表示またはその他の方法により規定する個別規定及び県が随時登録団体等に対し通知する追加規定は、本規約の一部を構成するものとします。本規約本文の定めと個別規定及び追加規定の定めが異なる場合には、個別規定及び追加規定の定めが優先するものとします。

2 県は、登録団体等の承諾を得ることなく本規約をいつでも変更することがあります。この場合には、サイトの利用条件は、変更後の規約によるものとします。変更後の規約については、県が別途定める場合を除いて、このサイト上に表示した時点より、効力を生じるものとします。

附則:この規約は令和3年4月1日から施行します。

上記 申請規約内容に

登録申請を行う

なお、登録証の発行は毎月1日と16日となっております。従って、申請から登録証到着までの目安は約3週間程度となります。予めご了承ください。(例:申請が1日~15日の場合→16日登録、申請が16日~31日の場合→1日登録。但し、3月は3月16日~31日申請の分を3月31日に登録。)

登録申請書をお送りいただき、登録する方法もございます。 団体名や住所の変更、宣言内容の追加・修正等を行う場合は、 各登録団体・事業所の詳細ページから「変更申請はこちらから」をクリックしていただくことで、本サイトから変更申請の手続きを行うことができます。 また、登録変更申請書を郵送等にてご提出いただくこともできます。

<提出先>
(公財)ふくおか公衆衛生推進機構 ふくおか健康づくり団体・事業所宣言事務局
(旧(公財)福岡県公衆衛生協会)
〒818-0135 太宰府市大字向佐野39
[電話・FAX]092-286-2133 [メール]fukukoueikyo@air.ocn.ne.jp

登録申請書(WORD,24キロバイト)

登録内容変更申請書(WORD,23キロバイト)

登録解除申請書(WORD,18キロバイト)

取組実績報告について(宣言の時期と健康保険の種別によって、提出先が異なります)

1 提出期限 取組実施年度の翌年4月末(毎年度提出)

2 提出先・提出方法
(1) 協会けんぽ加入事業所で、協会けんぽ福岡支部の登録要件を満たし、令和5年12月31日までに宣言登録された場合(郵送・WEBサイト受付)
※取組実績報告書提出に係るWEBサイトに関するお問い合わせは協会けんぽ福岡支部へお願いします。
〒812-8670 福岡市博多区上呉服町10-1 博多三井ビルディング9階
全国健康保険協会 福岡支部 [電話]:092-283-7621(代表)

報告書様式は、協会けんぽホームページを参照(別ウィンドウで開きます)

(2) 上記以外の場合(郵送・FAX・メール受付)
(公財)ふくおか公衆衛生推進機構 ふくおか健康づくり団体・事業所宣言事務局
〒818-0135 太宰府市大字向佐野39
[電話・FAX]092-286-2133 [メール]fukukoueikyo@air.ocn.ne.jp

取組実績報告(excel,171キロバイト)

※1 「福岡県働く世代をがんから守るがん対策サポート事業」に登録され、「ふくおか健康づくり団体・事業所宣言」の宣言項目が「がん検診の受診率の向上」に関することのみの事業所(登録証の番号が「2」から始まり、枝番号の記載がないもの。不明な場合はお尋ねください。)については、「ふくおか健康づくり団体・事業所宣言」の取組実績報告書の提出は不要です。

※2 なお、※1の事業所は、「地域貢献活動評価申請(34番)」の対象となりません。同申請を行う場合は、申請の前年度までに、「がん検診の受診率の向上」に関すること以外の宣言項目を追加していただく必要があります。

※3 「地域貢献活動評価申請(34番)」を行う場合は、「取組実績報告書」の写しの添付が必要となりますので、「取組実績報告書」のご提出前に、必ず写しを取っていただきますようお願いします。